産業医面談の録音・録画は違法?会社の方針の作り方

産業医面談で、社員本人から「録音したい」「録画してもよいか」と言われることがあります。会社側としては、違法なのか、拒否してよいのか、認めるならどこまで認めるのかで迷いやすいテーマです。
この論点で大切なのは、最初から「違法か合法か」だけで処理しないことです。実務では、録音・録画の可否そのものよりも、面談の目的、個人情報の扱い、参加者の安心感、社内ルールの有無のほうが問題になりやすいからです。
産業医面談は、健康状態と就業上の配慮を整理する場です。だからこそ、録音・録画の可否も、証拠化の感情論ではなく、面談の信頼性をどう守るかという視点で決める必要があります。この記事では、産業医面談の録音・録画をどう考えるか、そして会社としてどのような方針を作ると運用しやすいかを整理します。
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まず押さえたいこと|「違法かどうか」だけで終わらせない
録音・録画の相談が出ると、「それは違法です」と一言で返したくなる場面があります。しかし、実務ではそこだけで整理すると混乱しやすくなります。
なぜなら、産業医面談で問題になるのは主に次の3点だからです。
- 健康情報や会話内容をどう管理するか
- 誰の発言が記録されるのか
- 記録データが後でどう使われるのか
つまり、録音・録画の論点は、単なる機械操作の話ではなく、個人情報管理と面談運用の話です。
録音と録画は分けて考えたほうがよい

実務では、録音と録画を同じように扱わないほうが整理しやすくなります。
録音
会話内容の確認や聞き漏らし防止を理由に希望されることがあります。本人からすると、「後で内容を振り返りたい」「家族や主治医に説明したい」という動機のこともあります。
録画
音声だけでなく、表情、態度、場の雰囲気まで記録されます。そのため、参加者の心理的負担が上がりやすく、録音より慎重な扱いが必要です。
会社の方針を作るときも、録音は可否を条件付きで整理し、録画はより厳格に扱うという分け方のほうが実務では回しやすいことが多いです。
なぜ会社は慎重になるのか
録音・録画に慎重になるのには、一定の合理的理由があります。
- 健康情報やセンシティブな発言が含まれる
- 他の参加者の発言も記録される
- 一部だけ切り取られて利用されるおそれがある
- 録音・録画を前提にすると率直な対話がしにくくなる
- データ保管や第三者共有の範囲が不明確になりやすい
特に産業医面談では、体調、通院、就業配慮、対人ストレスなど、通常の会議より繊細な情報が扱われます。そのため、会社としても「可か不可か」だけでなく、情報の出口管理まで考える必要があります。
社員側が録音・録画を希望する理由
一方で、社員が録音・録画を求める背景も理解しておく必要があります。録音希望が出たからといって、直ちに敵対行為と決めつけるのは得策ではありません。
よくある背景は次のようなものです。
- 緊張すると内容を覚えにくい
- 言った言わないを避けたい
- 家族や主治医に説明したい
- 会社への不信感が強い
- 過去に認識違いがあった
つまり、録音・録画の希望は、単に対立姿勢というより、確認ニーズや不安の表れであることも少なくありません。
実務上の基本線|録音・録画の可否より、運用方針を先に決める

会社がその場対応だけで判断すると、担当者ごとに対応がぶれやすくなります。ある担当者は黙認し、別の担当者は即拒否する、といった状態ではトラブルになりやすいです。
そのため、会社としては先に次のような基本方針を持っておくのが望ましいです。
産業医面談における録音・録画は、健康情報及び参加者の発言を含むため、原則として事前確認のない実施は認めない。希望があった場合は、理由、利用目的、参加者の同意、情報管理方法を確認の上、会社の定める運用に従って判断する。
この一文があるだけでも、感情的な押し問答をかなり防ぎやすくなります。
会社の方針に入れておきたい項目
1.対象
録音・録画のどちらを対象にするのかを明確にします。録音と録画を同一に扱うのか、分けるのかも決めておきます。
2.原則
たとえば「無断録音・無断録画は認めない」「事前申出が必要」といった原則を置きます。
3.申出時の確認事項
録音・録画を希望する理由、利用目的、共有予定の有無、保存方法などを確認することを定めます。
4.判断主体
誰が最終判断するかを決めます。実務では、人事単独ではなく、産業医や産業保健担当と相談して決める運用のほうが安定します。
5.代替策
録音・録画を認めない場合に、何を代わりに行うのかも決めておきます。これがないと、単なる拒否に見えやすくなります。
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録音・録画を認めない場合の考え方

実務では、特に録画については認めない方針を取る会社も少なくありません。録音についても、健康情報や参加者保護の観点から原則不可とする考え方はあり得ます。
この場合に大切なのは、禁止だけを書かないことです。たとえば、次のように整理すると伝わりやすくなります。
産業医面談では健康情報や就業上の配慮に関する内容を扱うため、参加者全体の発言や個人情報の保護の観点から、録音・録画は原則として行わない運用としています。その代わり、必要な確認事項や就業配慮の要点は面談後に整理してお伝えします。
つまり、認めないなら、理由と代替策をセットにすることが重要です。
録音を条件付きで認める場合の考え方
一方で、録音については限定的に認める運用を取る会社もあり得ます。その場合でも、何も決めずに進めるのは危険です。少なくとも次の点は整理しておきたいところです。
- 事前申出があること
- 録音理由が確認されていること
- 参加者全員が認識していること
- 利用目的が確認されていること
- 第三者共有の扱いが整理されていること
この枠組みがないと、「確認用のはずだったのに外部へ共有された」「録音されている前提を知らなかった」といった問題になりやすくなります。
録画はより慎重に考える

録画は、音声だけでなく表情や態度まで残るため、録音以上に参加者への影響が大きくなります。面談で率直に話しにくくなりやすく、健康相談の場としての性質を損ねる可能性があります。
そのため、会社方針としては、
- 録音は個別判断の余地を残す
- 録画は原則不可とする
という整理のほうが実務上は運用しやすいことがあります。
録音・録画の代替策
録音・録画の背景が「後で確認したい」「認識違いを避けたい」というものであれば、必ずしも録音・録画だけが解決策ではありません。実務では、次のような代替策が有効です。
- 面談後に要点を文書でまとめる
- 就業配慮事項を明文化して渡す
- 本人がメモを取る時間を十分に取る
- 面談の最後に確認事項を口頭で整理する
こうした仕組みがあると、録音・録画を認めない運用でも、本人の不安を減らしやすくなります。
不信感のサインとして見る視点も必要

録音・録画希望が強く出る場合、単にデータを残したいだけではなく、会社や産業医への不信感が背景にあることもあります。その場合、録音・録画の可否だけを議論しても、根本的な解決にはなりません。
見直したいのは、たとえば次の点です。
- 面談目的の説明が足りているか
- 共有範囲が曖昧ではないか
- 案内文が評価や懲戒を連想させていないか
- 会社が産業医を「会社の味方」と見せていないか
録音・録画の申し出は、面談制度への不信感を映すサインであることもあります。
方針文の簡易テンプレ
社内ルールとしては、次のような簡易文面が使いやすいです。
産業医面談は、健康状態及び就業上の配慮を確認するための場であり、面談では健康情報その他の機微な情報が取り扱われます。このため、録音・録画を希望する場合は事前の申出を必要とし、理由、利用目的、参加者の同意、情報管理方法を確認した上で個別に判断します。無断での録音・録画は行わないものとします。録音・録画を行わない場合でも、必要な配慮事項や確認事項は別途整理して共有します。
この程度でも、現場運用の軸としては十分機能しやすいです。
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まとめ

産業医面談の録音・録画は、「一律に違法かどうか」だけで整理するより、健康情報を扱う面談としてどう運用するかの問題として考えることが重要です。
会社としては、
- 録音と録画を分けて考える
- 無断実施の扱いを明確にする
- 申出理由と利用目的を確認する
- 参加者保護と情報管理を重視する
- 代替策を用意する
という方針を持っておくと、現場のぶれを減らしやすくなります。
録音・録画の可否それ自体よりも大切なのは、面談の信頼性、率直な対話、情報の適切な管理をどう守るかです。会社の方針は、禁止のためのルールではなく、面談を安心して機能させるためのルールとして作ることが重要です。
この記事の執筆者
Dr.Y(精神科医・産業医)
国立大学医学部を卒業後、都内の基幹病院で初期研修を修了。
その後、首都圏の急性期精神科病院に勤務し、
統合失調症、双極性障害、うつ病、依存症、認知症など
幅広い精神疾患の診療に従事。
現在は複数企業の選任産業医として、
復職支援、メンタルヘルス不調者対応、労務トラブル予防、
組織改善支援を行っている。
※本記事は精神科医・産業医としての専門的知見に基づき執筆しています。 個人が特定されないよう配慮し、プライバシー保護を最優先としています。
企業のメンタルヘルス対応で、判断に迷ったら
本記事は一般的な考え方をまとめたものです。 休職・復職対応、産業医面談、職場配慮の判断は、 企業の状況や従業員の状態によって異なります。
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