高ストレス判定を受けた従業員が産業医面談を拒否

この記事は現役精神科医・産業医の立場から、当該社員への対応について、人事・管理職・経営者向けに実務的に解説します。
ストレスチェックにおける高ストレス者面談の基本
ストレスチェック制度では、高ストレス者に該当した労働者に対して、 医師による面接指導の機会を提供することが企業に求められています。 ただし、この面談は労働者本人の申し出に基づく制度であり、 本人の意思が尊重される点が重要です。
実務の現場では「高ストレス者に該当したが、面談を拒否された」 「声かけをしても応じてもらえない」といったケースも少なくありません。
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高ストレス者が面談を拒否するケースは珍しくない

高ストレス者であっても、以下のような理由から面談を拒否することがあります。
- 「大げさにしたくない」「評価に影響するのが不安」
- 産業医との面談に心理的抵抗がある
- すでに医療機関に通院している
- 業務多忙で時間が取れない
このような場合でも、面談を強制することはできません。 無理な勧奨は、かえって信頼関係を損なうリスクがあります。
面談拒否は違法ではない|法的な位置づけ
労働安全衛生法において、医師による面接指導は 「労働者の申出により行うもの」とされています。 そのため、高ストレス者が面談を拒否した場合でも、 それ自体が違法となることはありません。
一方で、企業には安全配慮義務があるため、 「何もせず放置する」ことは望ましくありません。
面談を拒否された場合に企業が取るべき対応

① 面談案内を適切に行った事実を残す
まず重要なのは、面談の案内を行い、 本人が拒否したという事実を客観的に残すことです。
- メールや書面で面談の案内を行う
- 本人の意思で辞退したことを記録する
これにより、企業として必要な配慮を行ったことが明確になります。
② 産業医からの意見聴取を行う
面談が実施できない場合でも、ストレスチェック結果をもとに 産業医から意見を聴取し、就業上の配慮について検討することが重要です。
本人の同意がある範囲で、業務量や勤務時間、 職場環境について見直しを行うことが望まれます。
③ 上司・人事と情報共有し、経過観察を行う
面談拒否後も、上司や人事部門と連携し、 以下のような点を継続的に確認します。
- 欠勤や遅刻の増加
- 業務パフォーマンスの低下
- 周囲とのトラブルや孤立
変化が見られた場合には、改めて支援の提案を行います。
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放置がリスクになるケースとは
面談を拒否されたからといって、 その後のフォローを全く行わない場合、 結果としてメンタル不調が悪化し、 休職や労災問題につながることがあります。
重要なのは「強制しないが、見守り続ける」姿勢です。
産業医の立場から見た実務上の注意点
産業医としては、面談拒否そのものを問題視するのではなく、 「拒否の背景」に目を向けることが重要です。
- 職場不信や不安が背景にないか
- 既に医療機関で治療を受けていないか
- 業務調整のみで改善が見込めないか
これらを踏まえ、企業と協力しながら 無理のない支援体制を構築することが求められます。
よくある質問(Q&A)
高ストレス者が面談を拒否した場合、企業責任は問われますか?
面談を強制できない以上、拒否のみで直ちに企業責任が問われることはありません。 ただし、面談案内やフォローを行わず放置した場合には、 安全配慮義務が問題となる可能性があります。
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まとめ|面談拒否時こそ丁寧な対応が重要

高ストレス者の面談拒否は、現場では決して珍しいことではありません。 重要なのは、拒否を理由に支援を打ち切るのではなく、 記録・共有・経過観察を通じて、継続的に関与することです。
産業医と連携しながら、企業と労働者双方にとって 無理のないメンタルヘルス対策を進めていきましょう。
この記事の執筆者
Dr.Y(精神科医・産業医)
国立大学医学部を卒業後、都内の基幹病院で初期研修を修了。
その後、首都圏の急性期精神科病院に勤務し、
統合失調症、双極性障害、うつ病、依存症、認知症など
幅広い精神疾患の診療に従事。
現在は複数企業の選任産業医として、
復職支援、メンタルヘルス不調者対応、労務トラブル予防、
組織改善支援を行っている。
※本記事は精神科医・産業医としての専門的知見に基づき執筆しています。 個人が特定されないよう配慮し、プライバシー保護を最優先としています。
企業のメンタルヘルス対応で、判断に迷ったら
本記事は一般的な考え方をまとめたものです。 休職・復職対応、産業医面談、職場配慮の判断は、 企業の状況や従業員の状態によって異なります。
社内だけで判断が難しい場合は、 精神科専門の産業医に相談することで、 リスクを抑えた対応が可能になるケースもあります。
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