休職命令と労務リスク|会社が注意すべきトラブルと対策

休職命令と労務リスクについて、会社が就業規則や診断書、勤務記録を確認しながら慎重に対応しているイメージ
休職命令では、命令を出すリスクだけでなく、必要な休職を命じずに勤務を続けさせる労務リスクも考える必要があります。

従業員の体調不良やメンタル不調により、通常勤務の継続が難しいと考えられる場合、会社は休職命令を検討することがあります。 休職命令は、本人の健康を守り、治療や療養に専念してもらうために必要となる対応です。

一方で、休職命令は従業員の就労機会や収入に大きな影響を与えます。 就業規則上の根拠や医学的な判断材料が不十分なまま休職を命じると、休職命令の無効、賃金請求、退職強要、安全配慮義務違反などの労務リスクにつながる可能性があります。

会社としては、休職させることによるリスクだけでなく、必要な休職を命じずに勤務を続けさせるリスクも考えなければなりません。 就業規則、本人の状態、勤務実態、診断書、産業医意見などを総合的に確認し、判断過程を記録することが重要です。

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休職命令とは

仕事や職場対応について考え悩むビジネスパーソンのイメージ画像
判断に迷う場面こそ、冷静な視点と専門的な助言が求められます

休職命令とは、従業員が私傷病などにより通常勤務を継続することが困難な場合に、会社が就業規則に基づいて一定期間の休職を命じる対応です。

休職は、雇用契約を終了させず、労働義務を一時的に免除する制度です。 本人から休職の申し出がある場合だけでなく、本人が勤務継続を希望している場合でも、会社が通常勤務は困難と判断して休職を命じることがあります。

休職制度は就業規則に基づいて運用される

私傷病による休職制度は、すべての会社に同一の内容が法律で定められているものではありません。 休職の開始要件、期間、休職中の処遇、復職条件、期間満了時の取扱いは、各社の就業規則によって異なります。

本人の希望だけで決めるものではない

本人が休職を希望しているから必ず休職にする、本人が拒否しているから勤務を続けさせるという判断は適切ではありません。 本人の意思を確認しながら、実際に安全かつ安定して勤務できる状態かを判断する必要があります。

休職命令によって生じる主な労務リスク

休職命令は、手続きや判断根拠が不十分な場合、さまざまな労務トラブルにつながる可能性があります。

休職命令が無効と主張されるリスク

就業規則上の根拠がない、休職要件を満たしていない、通常勤務が困難であることを示す客観的資料がない場合には、本人から休職命令は無効だと主張される可能性があります。

特に、勤怠や業務遂行に大きな問題がなく、医学的にも就業可能と考えられる従業員へ一方的に休職を命じることは慎重であるべきです。

休職中の賃金を請求されるリスク

休職命令が無効と判断された場合、従業員が本来は働ける状態であったとして、休職期間中の賃金を請求する可能性があります。

会社が働く意思と能力のある従業員の就労を一方的に拒否したと評価されると、休職期間中の金銭的な取扱いが争点となることがあります。

退職強要と受け取られるリスク

休職命令と同時に退職を促したり、「職場に戻る場所はない」「休職期間が終わったら辞めてもらう」と伝えたりすると、休職制度を退職へ誘導するために使っていると受け取られる可能性があります。

休職命令は、原則として治療と回復、職場復帰を目的とした手続きとして説明することが重要です。

不当な差別やハラスメントを主張されるリスク

病名や精神疾患への偏見を理由に休職を命じたように見える場合、本人から不当な差別やハラスメントを主張される可能性があります。

会社が判断すべきなのは病名そのものではなく、症状によって通常業務にどのような支障が生じているかという点です。

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休職命令を出さない場合にも労務リスクがある

職場の課題やメンタルヘルスの気づきを象徴する電球のイメージ画像
職場での「気づき」や判断の重要性を象徴するイメージ

休職命令には慎重な判断が必要ですが、必要な場面で休職を命じず、勤務を続けさせることにもリスクがあります。

安全配慮義務違反が問題になる可能性

会社には、従業員が生命や身体の安全を確保しながら働けるよう配慮する義務があります。 会社が明らかな不調を把握していたにもかかわらず、面談や業務調整、受診勧奨、休職の検討を行わず勤務を続けさせた場合、安全配慮義務違反が問題になる可能性があります。

病状が悪化して長期休職につながる可能性

早い段階で休養に入れば短期間で回復できた状態でも、無理に勤務を続けたことで病状が悪化し、結果として長期休職になることがあります。

本人が「働きたい」と希望していても、勤務継続が回復を妨げている場合には、会社として就業を認めない判断が必要になることがあります。

事故や業務上のトラブルにつながる可能性

集中力や判断力が低下した状態で、運転、機械操作、危険作業、医療・介護、金銭管理などを続けると、本人や周囲を巻き込む事故につながる可能性があります。

安全性が重視される業務では、本人の主観だけでなく、実際の症状と業務リスクを踏まえて判断する必要があります。

休職命令のリスクが高くなるケース

判断に悩み頭を抱える企業担当者と人事担当者のイメージ
対応で判断に迷い、頭を抱える企業担当者。対応ルールがないとトラブルにつながることもあります。

次のようなケースでは、休職命令を出した後にトラブルとなる可能性が高くなります。

就業規則の規定が曖昧な場合

休職を命じる要件、休職期間、復職判定、期間満了時の取扱いが明確でない場合、会社の判断が恣意的だったと主張される可能性があります。

休職命令を出す前に、自社の就業規則と実際に予定している対応が一致しているかを確認する必要があります。

診断書だけで機械的に判断した場合

主治医の診断書は重要ですが、診断書には会社の具体的な業務内容や職場環境が反映されていないことがあります。

診断書に「休職を要する」と書かれているから直ちに休職を命じるのではなく、本人の状態、勤怠、業務への影響、産業医意見を含めて判断することが重要です。

業務上の問題を休職で処理しようとした場合

能力不足、勤務態度、指示違反、対人トラブルなど、本来は労務管理や人事評価として扱うべき問題を、休職命令によって処理することは適切ではありません。

病気による就業上の制限と、本人の業務上の問題は分けて整理する必要があります。

本人への説明を行っていない場合

本人の意見を聞かず、突然休職命令通知書を渡すと、本人が「会社から排除された」と感じやすくなります。

休職命令の理由、医学的・業務上の判断材料、休職中の処遇、復職までの流れを説明し、本人の意見を聴取することが重要です。

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労務リスクを減らすために会社が確認すべきこと

産業医が解説する管理職がやってはいけないメンタル不調対応
メンタル不調対応では「良かれと思った行動」が逆効果になるケースがあります。

休職命令による労務リスクを減らすには、判断材料と手続きを整理しておく必要があります。

勤務状況を具体的に記録する

欠勤、遅刻、早退、業務ミス、納期遅延、報告漏れ、対人トラブルなど、通常勤務が困難と判断する根拠を記録します。

「不安定に見える」「心配である」といった印象だけでなく、具体的な事実として整理することが重要です。

本人面談を実施する

現在の症状、通院状況、服薬状況、勤務継続の希望、業務上困っていることを確認します。

本人が休職を拒否している場合には、収入、評価、キャリア、復職への不安など、拒否する理由も確認します。

医学的な判断材料を確認する

主治医診断書や産業医意見を確認し、通常勤務が可能か、就業配慮で対応できるか、休職が必要かを整理します。

会社が病名だけで就業可否を判断するのではなく、医学的意見と業務上の支障を結び付けて考える必要があります。

就業配慮の可能性を検討する

直ちに休職を命じる前に、残業制限、業務量調整、対人負荷の軽減、危険業務の制限などで勤務を継続できるかを検討します。

ただし、配慮を行っても勤務が安定しない場合や、病状悪化のリスクが高い場合には、休職を検討する必要があります。

判断過程を記録する

本人面談、会社が把握した勤務上の問題、診断書、産業医意見、就業配慮の検討結果、本人への説明内容を記録しておきます。

後から休職命令の妥当性が問われた場合、どのような事実と手続きを踏まえて判断したのかを説明できることが重要です。

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休職命令通知書で明確にすべき内容

産業医や人事担当者が就業判断のために書類を確認・記入している様子
就業判断や配置転換では、記録と手順の整理が重要です。

休職命令を出す場合には、口頭だけでなく書面で通知することが望ましいです。

休職命令の理由と根拠

通常勤務が困難と判断した理由と、根拠となる就業規則の条文を記載します。 詳細な病名や治療内容を必要以上に記載することは避けます。

休職期間と休職中の取扱い

休職開始日、休職期間、休職期間満了日、賃金、社会保険料、会社との連絡方法などを明確にします。

復職手続きと期間満了時の取扱い

復職希望時に必要な診断書、産業医面談、復職判定の流れを記載します。 休職期間満了時の取扱いについても、就業規則に沿って説明することが必要です。

産業医を活用するメリット

産業医が社員の話を丁寧に聞き、面談を行っている様子
早めに相談することで、問題は大きくなりません。

休職命令をめぐる労務リスクを減らすためには、産業医面談を活用することが有効です。

診断書と職場実態を結び付けられる

主治医は治療者であり、会社の業務内容を詳しく把握していないことがあります。 産業医は、本人の症状、診断書、勤務状況、業務内容を確認し、就業上の意見を整理します。

休職と就業配慮を比較できる

産業医面談では、直ちに休職が必要か、一定の就業配慮で勤務を継続できるかを検討できます。

休職か通常勤務かの二択ではなく、医学的に妥当な就業制限を設定できることもあります。

会社の判断根拠を明確にできる

産業医意見を踏まえることで、会社が医学的な観点を含めて休職の要否を検討したことを示しやすくなります。

ただし、産業医意見だけで自動的に休職命令が有効になるわけではなく、就業規則や本人への手続きもあわせて整える必要があります。

産業医経験を踏まえた実務上のポイント

メンタル不調への対応を仕組み化することで、組織が改善していく様子を示した上向き矢印の図
メンタル対応を「コスト」ではなく「投資」として設計した企業ほど、組織は回復していきます

産業医として休職命令に関わっていると、会社が「休ませなければ危ない」と考えていても、その理由が具体的に整理されていないケースがあります。 一方で、トラブルを恐れるあまり、明らかに勤務継続が難しい従業員への対応が遅れているケースもあります。

休職を命じるリスクと命じないリスクを比較する

休職命令を検討するときは、休職させることによる不利益だけでなく、勤務を続けさせることで生じる病状悪化や事故のリスクも確認する必要があります。

会社の懸念を事実に置き換える

「危ないと思う」「働かせるのが不安」という表現だけでは判断根拠として弱くなります。 勤怠、業務ミス、本人の発言、上司の観察、診断書などを具体的に整理することが重要です。

医学と労務の役割を分ける

産業医は医学的な就業可否や必要な配慮について意見を述べますが、最終的な休職命令は会社が就業規則に基づいて判断します。

医学的判断と労務上の手続きを分けたうえで、産業医、社労士、必要に応じて弁護士と連携することが、労務リスクの低減につながります。

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まとめ

職場における思いやりや配慮、メンタルヘルス支援を象徴するハートのイメージ画像
従業員への配慮や支援の姿勢が、職場の安心感につながります

休職命令には、本人の健康を守る役割がある一方、休職命令の無効、賃金請求、退職強要、安全配慮義務違反などの労務リスクがあります。

会社は、休職命令を出すリスクだけでなく、必要な休職を命じず勤務を続けさせるリスクも考える必要があります。

休職命令を検討する場合には、就業規則上の根拠、本人の勤務状況、診断書、産業医意見、就業配慮の可能性、本人への説明、書面通知を丁寧に整理することが重要です。 判断に迷う場合には、産業医や社労士、必要に応じて弁護士へ相談し、医学面と労務面の両方から対応を検討することが望ましいです。

この記事の執筆者

Dr.Y(精神科医・産業医)

国立大学医学部を卒業後、都内の基幹病院で初期研修を修了。 その後、首都圏の急性期精神科病院に勤務し、 統合失調症、双極性障害、うつ病、依存症、認知症など 幅広い精神疾患の診療に従事。
現在は複数企業の選任産業医として、 復職支援、メンタルヘルス不調者対応、労務トラブル予防、 組織改善支援を行っている。

※本記事は精神科医・産業医としての専門的知見に基づき執筆しています。 個人が特定されないよう配慮し、プライバシー保護を最優先としています。

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本記事は一般的な考え方をまとめたものです。 休職・復職対応、産業医面談、職場配慮の判断は、 企業の状況や従業員の状態によって異なります。

社内だけで判断が難しい場合は、 精神科専門の産業医に相談することで、 リスクを抑えた対応が可能になるケースもあります。

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