休職命令と安全配慮義務|会社が判断に迷うときの考え方

従業員の体調不良やメンタル不調が明らかで、通常勤務を続けることが難しいと考えられる場合、会社は休職命令を検討することがあります。 休職命令は、本人の希望にかかわらず、会社が就業規則に基づいて一定期間の休職を命じる対応です。
一方で、会社には従業員が安全かつ健康に働けるよう配慮する義務があります。 そのため、不調が明らかな従業員を本人の希望だけで勤務させ続けると、安全配慮義務の観点から問題になる可能性があります。
休職命令と安全配慮義務は、どちらも従業員の健康と会社の労務管理に深く関係します。 会社としては、本人の意思、診断書、勤務状況、業務への支障、産業医意見、就業規則上の根拠を整理し、慎重に判断することが重要です。
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休職命令と安全配慮義務の基本

休職命令を検討する際には、まず休職命令と安全配慮義務の関係を理解しておく必要があります。 会社が不調者対応を行ううえで、どちらも重要な考え方です。
休職命令とは
休職命令とは、従業員が私傷病などにより通常勤務を継続することが困難な場合に、会社が就業規則に基づいて休職を命じる対応です。 本人から休職の申し出がある場合だけでなく、本人が勤務継続を希望している場合でも、勤務継続により病状悪化が見込まれる場合には検討されることがあります。
安全配慮義務とは
安全配慮義務とは、会社が従業員の生命や身体、健康を守りながら働けるように配慮する義務です。 長時間労働、過重労働、ハラスメント、メンタル不調、疾病による就業制限など、さまざまな場面で問題になります。
本人が働きたいと言っていても会社の責任は残る
本人が「大丈夫です」「働けます」と話していても、会社が不調を把握している場合には、そのまま勤務を続けさせてよいとは限りません。 本人の希望だけで勤務継続を認めた結果、病状が悪化した場合、会社が必要な対応を取っていたかが問われる可能性があります。
安全配慮義務の観点から休職命令を検討すべき場面
休職命令は、会社が扱いに困った従業員を職場から外すための制度ではありません。 安全配慮義務の観点から、勤務継続が本人や職場にとってリスクとなる場合に検討するものです。
勤務継続で病状悪化が見込まれる場合
強い不眠、抑うつ、不安、集中力低下、疲弊が続いている場合、勤務を続けることで状態が悪化することがあります。 本人が勤務継続を希望していても、医学的に休養が必要と考えられる場合には、会社として休職命令を検討する必要があります。
業務遂行に明らかな支障が出ている場合
欠勤や遅刻が増えている、業務ミスが目立つ、報告や連絡ができない、判断業務が困難になっているなど、通常勤務が安定していない場合も注意が必要です。 業務遂行に明らかな支障がある場合、本人の希望だけで勤務継続を認めることは慎重に考える必要があります。
本人または周囲の安全に影響する場合
車両運転、機械操作、危険作業、医療・介護、顧客対応、重要判断を伴う業務では、体調不良や集中力低下が安全上のリスクにつながることがあります。 本人だけでなく、同僚や顧客、取引先への影響も踏まえて判断することが重要です。
休職命令を出さないことが問題になるケース

休職命令は慎重に行う必要がありますが、一方で、必要な場面で何も対応しないことも会社のリスクになります。 安全配慮義務の観点では、「休職命令を出したこと」だけでなく、「必要な対応をしなかったこと」も問題になります。
不調を把握しながら勤務を続けさせた場合
会社が本人の不調、欠勤の増加、業務ミス、周囲からの相談などを把握していたにもかかわらず、面談や就業配慮、産業医相談を行わずに勤務を続けさせた場合、対応が不十分だったと評価される可能性があります。
主治医や産業医が休養を勧めている場合
主治医の診断書や産業医意見で休養が必要とされているにもかかわらず、会社が十分な理由なく勤務継続を認めた場合、後から病状が悪化した際に問題になることがあります。 医学的な意見は、会社の判断において重要な材料になります。
就業配慮だけでは改善しない場合
残業制限、業務量調整、対人負荷の軽減などの就業配慮を行っても、欠勤やミス、体調不良が改善しない場合には、勤務継続そのものが難しい可能性があります。 この場合、休職命令を含めて対応を見直す必要があります。
休職命令を出すことが問題になるケース
安全配慮義務があるからといって、会社が自由に休職命令を出せるわけではありません。 根拠が不十分な休職命令は、従業員の就労機会を不当に制限するものとして問題になる可能性があります。
就業規則上の根拠がない場合
休職命令を出すには、就業規則上の根拠が重要です。 休職制度が定められていない、休職命令の要件が曖昧、休職期間や復職手続きが明確でない場合には、会社の対応が争われるリスクがあります。
医学的な根拠が不十分な場合
本人の体調不良を理由に休職命令を出す場合、診断書、産業医意見、本人の症状、勤務状況などの根拠が必要です。 会社の印象だけで「働かせるのは危ない」と判断し、休職命令を出すことは避けるべきです。
退職させる目的で休職命令を使う場合
休職命令は、治療や療養のための制度であり、退職させるための手段ではありません。 「職場に戻ってほしくない」「退職に持っていきたい」といった目的で休職命令を利用すると、退職強要や不当な就業制限と受け取られる可能性があります。
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会社が確認すべき判断材料

休職命令と安全配慮義務のバランスを取るには、会社が判断材料を具体的に整理することが大切です。 抽象的な不安ではなく、事実に基づいて検討する必要があります。
勤怠状況
欠勤、遅刻、早退、当日欠勤の頻度を確認します。 勤務が安定していない場合には、通常勤務の継続が難しい可能性があります。
業務遂行状況
業務ミス、納期遅延、報告漏れ、判断力低下、対人トラブルなどを確認します。 体調不良が業務に具体的な影響を与えている場合には、就業継続の可否を慎重に判断する必要があります。
本人の症状と治療状況
睡眠、食欲、抑うつ、不安、集中力、意欲、通院状況、服薬状況などを確認します。 特にメンタル不調では、本人が不調を過小評価している場合もあるため、自己申告だけでなく勤務実態もあわせて確認することが重要です。
業務内容とリスク
同じ症状でも、業務内容によって安全配慮上のリスクは異なります。 危険作業、運転、対人対応、重要判断を伴う業務では、軽度の不調でも事故やトラブルにつながる可能性があります。
産業医面談を活用する重要性

休職命令と安全配慮義務が問題になる場面では、会社だけで判断することが難しい場合があります。 そのため、産業医面談を活用し、医学的な観点から就業可否を整理することが有効です。
医学的に勤務継続が可能か確認できる
産業医面談では、本人の症状、生活リズム、通院状況、服薬状況、勤務状況、業務への影響を確認します。 そのうえで、通常勤務が可能か、就業配慮で足りるか、休職が必要かを整理します。
会社の安全配慮上の判断を支えやすい
会社が休職命令を出す場合も、出さない場合も、なぜその判断をしたのかを説明できることが重要です。 産業医意見を踏まえることで、会社の判断が医学的な観点を含んだものとして整理しやすくなります。
本人への説明もしやすくなる
本人が休職に納得していない場合、会社だけで説明すると対立しやすくなることがあります。 産業医面談を通じて、医学的な視点から休職や就業配慮の必要性を説明することで、本人の理解を得やすくなる場合があります。
休職命令を出す場合の実務上の注意点
休職命令を出す場合には、安全配慮義務を理由にしつつも、手続き面を丁寧に整える必要があります。
就業規則の根拠を明確にする
休職命令を行う場合には、就業規則のどの規定に基づくのかを明確にします。 休職開始の要件、休職期間、休職中の処遇、復職手続き、休職期間満了時の扱いを確認したうえで対応します。
本人への説明を行う
なぜ勤務継続が難しいと判断したのか、なぜ休職が必要なのか、休職中の処遇や復職までの流れはどうなるのかを本人へ説明します。 本人の不安や反論を聞く機会を設けることも重要です。
書面で通知する
休職命令は口頭だけでなく、書面で通知することが望ましいです。 休職命令の理由、就業規則上の根拠、休職開始日、休職期間、休職中の連絡方法、診断書提出、復職手続きなどを明記します。
産業医経験を踏まえた実務上のポイント

産業医として休職命令に関わる場面では、会社が「本人のために休ませたい」と考えている一方で、本人は「まだ働ける」と話すケースが少なくありません。 このような場面では、本人の意思と安全配慮上の必要性を分けて整理することが重要です。
本人の意思だけでは安全配慮義務を果たしたことにならない
本人が勤務継続を希望していても、会社が不調や業務上の支障を把握している場合には、そのまま働かせるだけでは不十分なことがあります。 面談、就業配慮、産業医相談、休職命令の検討など、段階的な対応が必要です。
会社の不安は具体的な事実にする
「危ない気がする」「無理そうに見える」という印象だけでは、休職命令の根拠として弱くなります。 欠勤日数、遅刻回数、業務ミス、上司の観察、本人面談の内容などを記録化することで、判断根拠を整理しやすくなります。
休職命令は本人を排除する対応ではない
休職命令は、職場から本人を排除するための対応ではなく、治療と回復のための対応です。 復職までの流れを説明し、休職中の連絡方法や復職判定の手順を明確にすることで、本人の不安を軽減しやすくなります。
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まとめ

休職命令と安全配慮義務は、従業員の健康を守るうえで密接に関係しています。 本人が勤務継続を希望していても、病状悪化が見込まれる場合や通常勤務が困難な場合には、会社として休職命令を検討する必要があります。
一方で、安全配慮義務を理由に、根拠の乏しい休職命令を出すことは適切ではありません。 就業規則上の根拠、診断書、勤務状況、業務への支障、産業医意見、本人への説明、書面通知を丁寧に整理することが重要です。
休職命令を出すべきか、就業配慮で対応すべきか判断に迷う場合には、産業医面談を活用し、医学的な観点と職場の実情の両面から就業可否を検討することが望ましいです。
この記事の執筆者
Dr.Y(精神科医・産業医)
国立大学医学部を卒業後、都内の基幹病院で初期研修を修了。
その後、首都圏の急性期精神科病院に勤務し、
統合失調症、双極性障害、うつ病、依存症、認知症など
幅広い精神疾患の診療に従事。
現在は複数企業の選任産業医として、
復職支援、メンタルヘルス不調者対応、労務トラブル予防、
組織改善支援を行っている。
※本記事は精神科医・産業医としての専門的知見に基づき執筆しています。 個人が特定されないよう配慮し、プライバシー保護を最優先としています。
企業のメンタルヘルス対応で、判断に迷ったら
本記事は一般的な考え方をまとめたものです。 休職・復職対応、産業医面談、職場配慮の判断は、 企業の状況や従業員の状態によって異なります。
社内だけで判断が難しい場合は、 精神科専門の産業医に相談することで、 リスクを抑えた対応が可能になるケースもあります。
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